飲食店・喫茶店の開業手続き②

さて、『飲食店・喫茶店の開業手続き』シリーズの第2回目は、いよいよ具体的な手続きのお話になります。

1 事前相談

まず、基準にあった営業施設とするため、工事を着工する前に設計図面ができあがったら、それを持って保健所へ事前に相談しに行きます。
食品衛生責任者がいない場合や水質検査をしていない場合には早めに準備しておきましょう。

2 申請の際に提出する書類

①必要な書類
 (ⅰ)食品営業許可の申請書(申請者住所、氏名、生年月日等を記入) 
 (ⅱ)新規営業の場合は、営業設備の大要、および配置図       
   (店舗付近の地図・店舗設備の詳細等を記入)
 (ⅲ)法人である場合には三カ月以内に取得した登記簿謄本       
 (ⅳ)許可申請手数料 (18.300円)
 (ⅴ)水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合に必要)
  (コピーも可、1年以内のもの)
 (ⅵ)食品衛生責任者の資格を証明するもの
    (調理師免許、食品衛生責任者手帳等)

②申請書一式を提出する際に、施工工事の進行状況や完成予定日を伝えて
おきます。
なお、申請書類関係は、施工工事完成予定日の10日位前には提出します。
その際、施設検査の打ち合わせをします。

3 施設の確認検査(立会い検査)

工事が完成したら、営業用の施設が施設基準に適合するかどうかを実際に保健所の地区担当者が検査に伺います。
検査の際は、営業者が立ち会うようにします。客席は完成していなくても調理場の工事が完成していれば受けることができます。
なお、営業許可書の交付日は検査の際に伝えられ、後日交付となります。

4 営業許可書の交付

営業許可書の交付日に「営業許可書交付のお知らせ」と受け取る人の印鑑を持参し、受領印を押して無事「営業許可書」を交付してもらいます。これで営業開始です。

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