飲食店、喫茶店の開業手続き①

飲食店の開業を考えている方も多いと思います。そこで、飲食店開業までの手続きについて行政書士の樋口先生にご執筆頂きました。今回は、「調理業」の営業許可申請について東京都の場合を例にご説明頂きます。
調理業とは「飲食店営業」と「喫茶店営業」をさします。

「飲食店営業」とは?

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、その他
⇒食品を調理し、または設備を設けて、客に飲食をさせる営業のことです。
 

「喫茶店営業」とは?

喫茶店、サロンなどで、酒類以外の飲物、茶菓子を客に飲食させる営業のことです。
 

※飲食店を始める前に

①営業するには許可が必要
この「調理業」を営むためには、食品衛生法に定められた営業許可が必要となります。

 

②営業所の管轄内にある保健所が窓口
営業所を管轄する保健所が申請窓口となるので、お店の図面等が出来上がった後に保健所に手続の相談に行くとよいでしょう。

 

③営業施設も一定の基準が必要
営業許可を受けるためには、食中毒等を予防するための衛生的な施設が完備されていなければならず、営業が許可されるために は一定の基準を満たす施設を設置しなければなりません。
具体的な施設基準は食品衛生法施行条例により各都道府県にある保健所で入手できます。
また施設ごとに食品衛生管理者をおかなければならず、貯水槽(タンク水)や井戸水を使用する場合には、水質検査をしなければなりません。

 

④食品衛生責任者について
・営業者は、許可営業種ごとに食品衛生責任者を1名定めておかなければなりません(自らなることも可)
 

⑤営業の許可を与えない場合
都道府県知事は、営業の施設が一定の基準に適合するときは許可をしなければならないのですが、以下の項目のどれかに該当するときは許可は受けられないので注意が必要です。

(1)食品衛生法の規定にもとづく処分に違反して刑に処せられ、その執行が終わった日から(又は刑の執行を受けることがなくなった日から)2年を経過しない者
(2)食品衛生法22条(廃棄処分、営業許可の取消、営業の禁止、営業の停止)から24条(営業施設基準に違反する場合の監督処分)までの規定により許可を取り消されその取消の日から起算して2年を経過しない者
(3)法人であって、その業務を行う役員のうちに上の(1)(2)に該当する者がある場合

 

⑥法人として飲食店を営業する場合
既に法人として他の業種を営業されている場合は、定款の目的に飲食店の営業が含まれているかを確認します。含まれていなければ定款変更が必要です。
また、新規法人を立ち上げる場合には、飲食店の営業許可に法人の登記簿謄本が必要である関係上、先に法人を立上げ登記しておく必要があります。
 

食品衛生責任者とは?

食品衛生責任者の資格

(ⅰ)栄養士、調理師、製菓衛生士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者、食品衛生監視員の場合には、特に講習会を受講することなく、そのまま食品衛生責任者になることができます。

(ⅱ)上記以外の場合には食品衛生責任者の養成講習会(東京の場合であれば社団法人東京都食品衛生協会主催)を受講することで食品衛生責任者になることができ、H9年4月1日以降に受講した修了書であれば全国どこでも有効です。

 

・食品衛生責任者の責務
(ⅰ)営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営にあたります。
(ⅱ)食品衛生管理上の不備、不適事項を発見した場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進を図ります。
営業者は進言があった場合にすみやかに対処し改善しなければなりません。
(ⅲ)法令が改正、廃止に注意をし、違反行為のないよう努めます。
(ⅳ)保健所等で行う講習会は定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めなければなりません。
 
 

今回は、ここまでになります。いかがでしたでしょうか?

次回は、いよいよ具体的な手続きのお話に進みます。

執筆者紹介

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