育児休業

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)に基づく、労働者が1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得できる制度のこと。
 労働者の雇用の継続をはかり、職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的としている。対象となるのは実子養子を問いません。また、女性に限らず男性にも認められている。
なお、平成17年4月からは一定の場合について、子が1歳6か月に達するまで育児休業が取得できるようになっている。