就業規則

職場の規律や労働条件などをあらかじめ定めたものである。
労働基準法第89条で、常時10人以上雇用する使用者は、就業規則を作成しなければならないと規定されている。
就業規則の内容に関しては、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」の2つがある。
 
 
絶対的記載事項とは、就業規則で必ず記載すべき事項であり、具体的には下記の事項となっている。
①勤務時間・休日・休暇など・・・始業、終業の時間、休憩時間、休日、休暇の取り方など
②賃金・・・・賃金の支払い方法、賃金の決定、支払時期など
③退職に関する事項・・・解雇に関する事項、解雇の事由など
 
 
一方の「相対的記載事項」とは、作成したら記載すべき事項となっている。もし、規則を定めるのであれば、必ず記載しなければならない事項ということにある。
具体的には、
①退職手当
②一時金
③労働者の食事、作業用品その他の負担
④安全衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
などとなっている。