外国人労働者の雇用を考えている経営者の方へ②

大変お待たせいたしました。外国人雇用に関しての第2回目になります。今回は、「届け出」についてです。

外国人の雇い入れ、退職の際には届出が必要

平成19年10月より、すべての事業主は外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇い入れる際、もしくは外国人労働者が退職する際に、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、公共職業安定所を通じて厚生労働大臣へ届出を行う義務が課せられました。その届出の方法については対象となる外国人労働者が雇用保険の被保険者であるか否かによって異なります。
なお、これらの届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金の対象となるので注意が必要です。

①外国人が雇用保険の被保険者の場合

・雇用保険被保険者資格取得届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載します。
・届出期限は、雇い入れの場合は翌月10日までに、退職の場合は翌日から起算して10日以内となります。(日本人の場合と同じ)

②外国人が雇用保険の被保険者でない場合

専用の届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届出をします。届出期限は雇い入れ、退職の場合ともに翌月末日となります。

 

 

次回は、より具体的に外国人が飲食店で働く場合を見てみます。お楽しみに♪